相続問題は、家族・親族関係にある相続人同士での利害対立が生じるために、感情的な対立が原因で円滑に進めることができないことが多くみられます。
あなたが損をしないように、適切な解決を実現できるように、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。
初回相談料 |
30分5,000円
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着手金 |
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33万円〜(税込)
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報酬 |
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経済的利益の
8%(税別)
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着手金 |
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44万円〜(税込)
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報酬 |
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経済的利益の
10%(税別)
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着手金 |
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55万円〜(税込)
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報酬 |
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経済的利益の
10%(税別)
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手数料 |
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1人あたり
5万5,000円(税込)
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手数料 |
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手数料
16万5,000円(税込)
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一度紛争化した相続トラブルは、相続人同士で解決するのは非常に難しいです。
当事者ではなく第三者である弁護士が交渉窓口となることで、あなたの利益のために、
感情的にではなく冷静に活動することができます。
ぜひ一度ご相談ください。
相続人全員で協議をして決めることになりますが、方法としては、①一部の相続人が不動産を取得して、ほかの相続人に代償金を支払う方法、②不動産を売却して、売れた金額を相続人で分割する方法、③不動産を共有するか、物理的に分割して相続人で持ち合う方法等があります。
協議で解決しない場合には、家庭裁判所の調停・審判により決定することになります。
法律上、一定の相続人の生活を最小限度確保するための権利として、一定の割合の相続財産を確保する、遺留分という制度があります。
あなたのお兄様が全財産を相続するという内容の遺言になっていたとしても、あなたにも遺留分が認められる可能性がありますので、お兄様に請求することができる場合があります。
遺留分侵害額請求には、1年という時効がありますので、早急に一度ご相談ください。
まず、登記名義人の方とあなたの間の相続がどのようにされてきたのか、先祖の戸籍を役場で取得して家系図を整理する必要があります。
そのうえで、登記名義の人から、どのように相続が分岐しているのか把握し、現在生きている相続人のすべてに連絡を試みて、遺産分割協議を打診することが考えられます。
相続人の家系図の整理が困難な場合があったり、逆に年代によっては簡素に進められる場合もありますので、一度弁護士にご相談ください。