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Inheritance相続・遺言

相続問題は、家族・親族関係にある相続人同士での利害対立が生じるために、感情的な対立が原因で円滑に進めることができないことが多くみられます。
あなたが損をしないように、適切な解決を実現できるように、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。

相続・遺言のこんなことで困っていませんか

CASE01
残された財産の分け方の対応
弁護士が、他の相続人との交渉窓口となります。
預貯金の探索、不動産の評価等を経て、あなたが損をすることなく適切に分割できるよう、交渉いたします。
家族・親族ですから、深刻な争いにすべきではありません。無用な争いが起きないよう、弁護士が法的な視点でご提案することもできます。
交渉が迅速に進まない場合は、家庭裁判所の調停を利用して進めることもあります。
CASE02
生前の贈与・使い込まれた財産の対応
生前の贈与や預貯金等が使い込まれた場合は、残された財産の分け方と一緒に解決することもできますが、もめてしまうことも多々あります。
誰がどのくらい贈与されたのか・使い込んだのか、双方の主張が一致しない場合は、地方裁判所の裁判で争う場合があります。
証拠集めから、法律上の主張まで、問題の解決に向けた様々な活動を弁護士に依頼することができます。
CASE03
相続開始前(亡くなる前)の対応
残された相続人同士のトラブルを未然に防ぐために、個々の事情を踏まえて適切な遺言書を作成しておきましょう。
遺言書には決められた様式があり、要件を満たさない場合は、せっかく作成した遺言書も「無効」と判断される恐れがあります。
遺言書の内容・書き方・様式の確認等についてご相談いただけます。

FLOW ご相談から依頼までの流れ

01お問い合わせと予約
まずはお電話またはメールにてご連絡ください。お客様の都合の良い日時に、初回のご相談の予約を設定いたします。初回相談では、お客様の状況をじっくりとお伺いし、最適なサポートをご提案します。
02ヒアリング
ご予約いただいた日時に、お客様の詳細な状況や問題点をヒアリングします。ここでは、お客様が抱える法的問題の全容を理解するため、具体的な質問をさせていただくこともあります。
03ご提案、アドバイス
ヒアリングをもとに、お客様の問題に対する具体的な解決策やアドバイスをご提案します。この段階で、お客様に最適な法的オプションや可能な解決策について、わかりやすくご説明いたします。
04委任契約の締結
解決策にご納得いただけた場合、正式に委任契約を結び、ご依頼いただきます。契約締結後、弁護士がお客様の代理人として、約束したサービスの提供を開始します。ここからが、お客様の問題解決に向けた弁護士の本格的なサポートの始まりです。

費用・料金

相続に関する問題を
法的観点からアドバイスします

初回相談料
305,000

遺産分割等交渉

着手金
33万円〜(税込)
報酬
経済的利益の
8%(税別)

遺産分割等調停

着手金
44万円〜(税込)
報酬
経済的利益の
10%(税別)

第一審訴訟

着手金
55万円〜(税込)
報酬
経済的利益の
10%(税別)

相続放棄

手数料
1人あたり
55,000(税込)

遺言書作成

手数料
手数料
165,000(税込)

今すぐ弁護士に相談しよう

一度紛争化した相続トラブルは、相続人同士で解決するのは非常に難しいです。
当事者ではなく第三者である弁護士が交渉窓口となることで、あなたの利益のために、
感情的にではなく冷静に活動することができます。
ぜひ一度ご相談ください。

よくある質問

  • Q相続財産が現金や預金がほとんどなく、自宅くらいしかない場合、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか。
    A

    相続人全員で協議をして決めることになりますが、方法としては、①一部の相続人が不動産を取得して、ほかの相続人に代償金を支払う方法、②不動産を売却して、売れた金額を相続人で分割する方法、③不動産を共有するか、物理的に分割して相続人で持ち合う方法等があります。
    協議で解決しない場合には、家庭裁判所の調停・審判により決定することになります。

  • Q父が、私の兄に全財産を相続させるという遺言書を作って亡くなりました。私は一切相続できないのでしょうか。
    A

    法律上、一定の相続人の生活を最小限度確保するための権利として、一定の割合の相続財産を確保する、遺留分という制度があります。
    あなたのお兄様が全財産を相続するという内容の遺言になっていたとしても、あなたにも遺留分が認められる可能性がありますので、お兄様に請求することができる場合があります。
    遺留分侵害額請求には、1年という時効がありますので、早急に一度ご相談ください。

  • Q父から相続した不動産に、父の曾祖父の名前が登記されたままの不動産があります。私の名義に変えて売却したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
    A

    まず、登記名義人の方とあなたの間の相続がどのようにされてきたのか、先祖の戸籍を役場で取得して家系図を整理する必要があります。
    そのうえで、登記名義の人から、どのように相続が分岐しているのか把握し、現在生きている相続人のすべてに連絡を試みて、遺産分割協議を打診することが考えられます。
    相続人の家系図の整理が困難な場合があったり、逆に年代によっては簡素に進められる場合もありますので、一度弁護士にご相談ください。

レインボー通り法律事務所RAINBOW STREET LAW OFFICE
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