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Employment雇用・労働問題

「会社」という大きな組織を相手に、1人で立ち向かうことは困難です。
泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃいますが、困った時こそ弁護士を頼っていただきたいと考えております。
不当な扱いに対しては、しっかりと自分の権利を主張すべきです。
「弁護士へ相談する」という一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

雇用・労働問題のこんなことで困っていませんか

CASE01
在職中でトラブルを抱えている場合
慣例だから、これまでもそうだったから等の会社側の都合で労働者が我慢をする必要はありません。
在職中でも、弁護士が窓口となることで、会社に対する請求・交渉をすることができます。
今後も引き続き勤務することを前提に、残業代請求や労務環境改善の交渉を行った実績があります。
CASE02
既に退職している場合
退職をしていても、会社に対して請求することができます。
一般的に証拠を入手することが難しいことが多いですが、会社に対して開示を求め、会社が応じなければ裁判所での手続きによって開示を求めることもできます。
裁判よりもより早期に解決を期待できる労働審判を利用して解決を目指すこともあります。
パワハラ・残業代未払いなどを根拠に請求する場合、時効がありますので、早めに一度ご相談ください。
CASE03
突然解雇を告げられた場合
会社が労働者を解雇するためには、合理的な理由等が必要であり、会社が自由に解雇できるわけではありません。
理不尽な理由での解雇は争うことができ、引き続き勤務することができる可能性があります。
話し合いで自主退職をする、あるいは退職届を提出する前に、弁護士に一度ご相談ください。

FLOW ご相談から依頼までの流れ

01お問い合わせと予約
まずはお電話またはメールにてご連絡ください。お客様の都合の良い日時に、初回のご相談の予約を設定いたします。初回相談では、お客様の状況をじっくりとお伺いし、最適なサポートをご提案します。
02ヒアリング
ご予約いただいた日時に、お客様の詳細な状況や問題点をヒアリングします。ここでは、お客様が抱える法的問題の全容を理解するため、具体的な質問をさせていただくこともあります。
03ご提案、アドバイス
ヒアリングをもとに、お客様の問題に対する具体的な解決策やアドバイスをご提案します。この段階で、お客様に最適な法的オプションや可能な解決策について、わかりやすくご説明いたします。
04委任契約の締結
解決策にご納得いただけた場合、正式に委任契約を結び、ご依頼いただきます。契約締結後、弁護士がお客様の代理人として、約束したサービスの提供を開始します。ここからが、お客様の問題解決に向けた弁護士の本格的なサポートの始まりです。

費用・料金

雇用の法律に関する
さまざまな問題を解決します

初回相談料
305,000

交渉

着手金
11万円〜(税込)
報酬
経済的利益の
20%(税別)

労働審判

着手金
33万円〜(税込)
報酬
経済的利益の
25%(税別)

第一審訴訟

着手金
385,000円〜(税込)
報酬
経済的利益の
25%(税別)

今すぐ弁護士に相談しよう

会社とのトラブルは、個人で解決することが難しいことが多いです。
あなたが一人で戦う必要はありません。どのような対策ができるか、一度弁護士にご相談ください。
会社側からのご相談も承っております。

よくある質問

  • Q残業をしていますが、残業代が支払われていません。タイムカードは作っていないですが、残業代を請求することはできないでしょうか。
    A

    一般的に必要とされる証拠(タイムカードや日報等)がなくても、残業をしていたことが立証できれば残業代を請求できる可能性があります。
    業務で使用していたパソコンのログ、自身で記録した残業時間のメモ、家族へのLINE等で残業時間を特定できる場合があります。
    会社の指揮命令下で残業をしていたにも関わらず残業代が支払われていない場合、残業代を請求するのは労働者の権利です。
    あきらめずに一度弁護士にご相談ください。

  • Q勤務先から、このままだと解雇になるので、自主退職して欲しいと言われています。会社都合よりも自主退職の方が次の就職も有利だと言われました。このまま自主退職すべきでしょうか。
    A

    会社が労働者を解雇するためには、合理的な理由等が必要であり、会社が自由に解雇できるわけではありません。
    一方で、自主退職はあなたの意思で退職するという意味ですから、解雇にはならないため、解雇をしたい会社にとって都合がいい退職方法になります。
    自主退職してしまった後では取り返しがつかないことがありますので、早急に一度ご相談ください。

  • Q私も仕事ができないのがいけないのですが、上司から大声で叱られることが何度もあり、とてもつらいです。業務上の注意であれば、パワハラとはいえないのでしょうか。
    A

    上司が部下を叱るということは一般的にあり得る行為ですが、一般的には何度も大声で叱る必要性はないと考えられます。
    社会通念に照らし、言動が明らかに業務上必要性がない、またはその態様が相当でないものは、パワハラに該当する可能性があります。
    パワハラに当たるかどうかは、様々な要素を総合的に考慮して検討しますので、一度弁護士にご相談ください。

レインボー通り法律事務所RAINBOW STREET LAW OFFICE
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