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Divorce離婚・男女問題

離婚は人生において大きな問題です。
相手の言い分に必ずしも従う必要はありません。
弁護士の法的知識・法的主張を利用して、あなたのこれからの人生を明るくするために、最善の解決ができるようサポートいたします。
一度ご相談ください。

離婚・男女問題のこんなことで困っていませんか

CASE01
離婚に関する交渉をする場合
弁護士があなたに代わって相手方との交渉を行います。相手方とのやり取りを弁護士に任せることで、あなたの精神的負担を軽減できます。
親権、養育費、財産分与等、離婚に際して合意すべき事項に関し、法的観点に基づいて主張し、あなたに最善の内容で合意できるよう交渉します。
合意ができなければ、家庭裁判所の調停を利用することもあります。
CASE02
未払いの養育費を請求する場合
弁護士があなたに代わって相手方に請求します。
養育費はお子さんのための費用であり、当然支払ってもらうべきものです。
相手が任意で支払ってこない場合は、養育費を確保できるよう、強制執行等あなたが取りうる最善の手段を提案しサポートいたします。
CASE03
親権に関し、緊急な対応が必要な場合
連れ去り等の強引な手段でお子さんの監護が争いになる場合は、家庭裁判所に子の引渡しの審判、監護者指定の審判等を申し立て、監護者を決めることになります。
迅速な対応が必要になりますが、当事務所に依頼いただくことで、土日、夜間を含めてスピード感のある対応が可能です。
お子さんの福祉のために、あなたの下で監護・養育されるべきであることを裁判所に主張いたします。

FLOW ご相談から依頼までの流れ

01お問い合わせと予約
まずはお電話またはメールにてご連絡ください。お客様の都合の良い日時に、初回のご相談の予約を設定いたします。初回相談では、お客様の状況をじっくりとお伺いし、最適なサポートをご提案します。
02ヒアリング
ご予約いただいた日時に、お客様の詳細な状況や問題点をヒアリングします。ここでは、お客様が抱える法的問題の全容を理解するため、具体的な質問をさせていただくこともあります。
03ご提案、アドバイス
ヒアリングをもとに、お客様の問題に対する具体的な解決策やアドバイスをご提案します。この段階で、お客様に最適な法的オプションや可能な解決策について、わかりやすくご説明いたします。
04委任契約の締結
解決策にご納得いただけた場合、正式に委任契約を結び、ご依頼いただきます。契約締結後、弁護士がお客様の代理人として、約束したサービスの提供を開始します。ここからが、お客様の問題解決に向けた弁護士の本格的なサポートの始まりです。

費用・料金

離婚・男女問題の
交渉や手続きはおまかせください

初回相談料
305,000

離婚協議交渉

着手金
33万円〜(税込)
報酬
 
33万円〜(税別)
経済的利益の
10%(税別)

離婚調停

着手金
44万円〜(税込)
報酬
 
44万円〜(税別)
経済的利益の
10%(税別)

第一審訴訟

着手金
55万円〜(税込)
報酬
 
44万円〜(税別)
経済的利益の
10%(税別)

婚姻費用・養育費・面会交流等調停

着手金
22万円〜(税込)
報酬
 
22万円〜(税別)

財産分与調停

着手金
44万円〜(税込)
報酬
経済的利益の
10%(税別)

今すぐ弁護士に相談しよう

ご相談者様が抱えているお悩みや気持ちをしっかりと伺い、解決に向け、最善を尽くすよう心がけております。
一度ご相談ください。

よくある質問

  • Q離婚協議を進めたいと思いますが、別居をしてから協議をした方がいいでしょうか。同居のままで進めた方がよいでしょうか。
    A

    どちらが正解ということはありません。円滑に協議をするために顔を合わせる必要があれば、毎日顔を合わせることができる同居のまま進めるべきですし、顔を合わせると協議が難しいということであれば、別居を先にしてもよいかもしれません。
    同居のまま協議が進まない場合は、距離を置いて環境を変えるということも有用なことがあります。
    なお、別居を理由に離婚する場合には、同居期間にもよりますが、裁判では一般的に3~5年程度の別居期間が必要と言われています。長期間離婚協議をするのであれば、早めに別居を開始することも検討されるべきです。

  • Q夫が、働かないのにギャンブルや飲酒で借金を繰り返し、私も経済的に困窮しています。暴力などはないのですが、離婚原因になりますか。
    A

    「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められれば、裁判で離婚が認められることになります。「婚姻を継続し難い重大な事由」は、性格の不一致、浪費、借金、ギャンブル、勤労意欲の欠如等も含まれますので、暴力がなくとも離婚が認められる可能性があります。

  • Q現在夫は勤務を継続していますので、退職金をもらっていません。退職はまだまだ先です。退職金も財産分与の対象とすることができますか。
    A

    退職金が近い将来支給されることがほぼ確実である場合には、財産分与の対象として認められる可能性があります。退職金の支払いが相当程度先であっても、財産分与の対象となると判断される場合も多いです。
    将来の退職金の金額は、退職に至るまでの年数が長いほど不確定要素が多く、特定することが困難ではありますが、現時点で自己都合によって退職したと仮定して支払われる退職金額を算定する方法や、定年まで働いて退職するときに受け取る予定の退職金額を算出する方法などがあります。

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