自己破産のメリットは、借金がゼロになり、返済に追われていた日々から解放されることです。
弁護士にご相談いただくことで、自己破産以外の制度についてもメリット・デメリットを理解することができますので、ご自身に合った債務整理を選択することができます。
初回相談料 |
0円
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手数料 |
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33万円〜(税込)
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手数料 |
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44万円〜(税込)
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手数料 |
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1社あたり
5万5,000円〜(税込)
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消費者金融やクレジット会社からの督促の手紙・電話は、弁護士に債務整理を依頼することで止まります。
今、支払いが苦しい、完済が出来そうもないということであれば、まだ解決策を選択できるうちにご相談ください。
あなたの今の債務の状況、収入、財産状況に応じて、取りうる債務整理を提案いたします。
あなたにとっての最善の解決を目指し、サポートしていきます。
破産手続きが開始すると、信用情報機関に事故情報として登録されますので、クレジット会社のカードを作ることや新たな借り入れをすることはできなくなります。
この期間は、法律上決まっているわけではありませんが、概ね7年ぐらいと言われています。この期間を過ぎて経済状態が回復していれば、再びクレジットやローンを利用することができるようになります。
ご家族があなたの「保証人」になっていなければ、ご家族に支払い義務はありません。両親も同様です。
あなたが自己破産しても、ご家族には法律的な影響はありません。子どもの進学、就職、結婚等にも影響ありません。
ただし、自宅を所有している場合、引っ越しを余儀なくされるとか、自動車を手放す必要がある等の事情で、事実上影響がある場合があります。
ギャンブルが原因の借金の場合、原則的には免責されません。
しかし、裁量免責という制度があり、裁判所が「免責を認めるに値する」と認めれば自己破産は可能です。
ただし、免責されないという原則を乗り越えるために、ギャンブルによって借金をしてしまったことをきちんと反省し、二度と同じような過ちを繰り返さないということを裁判所に認めてもらう必要がありますので、簡単ではありません。まずは一度ご相談ください。