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Debt consolidation借金・債務整理

自己破産のメリットは、借金がゼロになり、返済に追われていた日々から解放されることです。
弁護士にご相談いただくことで、自己破産以外の制度についてもメリット・デメリットを理解することができますので、ご自身に合った債務整理を選択することができます。

借金・債務整理のこんなことで困っていませんか

CASE01
任意整理
通常、毎月の支払いには元本と利息が含まれている契約になっていることが多く、借金がかさんでしまうと毎月きちんと支払っていてもなかなか元本が減らない、あるいは利息部分しか支払えないということがあります。
そこで、弁護士がそれぞれの債権者と交渉を行うことで、将来発生する利息や遅延損害金をカットする合意を目指します。
今後の利息や遅延損害金を支払う必要がなくなり、借金の元本を返すだけでよくなりますので、確実に借金が減っていき、完済を目指せます。
CASE02
自己破産
裁判所に申し立て、あなたの全ての債務を免除してもらう手続きです。
あなた名義の不動産等の資産は手放すことになりますが、一定額の預貯金や生活に必要な家具家電などは残すことができます。
債務の原因が、ギャンブルや浪費である場合は免除してもらえないことがありますが、ご相談ください。
CASE03
個人再生
裁判所に申し立て、あなたの債務を大幅に減額してもらう手続きです。
減額された債務を、原則3年かけて分割で支払っていくことになります。
自己破産をすると自宅等の不動産を手放すことになりますが、個人再生では、住宅ローンが残っている自宅について、住宅ローンを支払いながらそのほかの債務を減額してもらうという手続きができる可能性があり、その場合、自宅を手放さずに債務整理をすることができます。

FLOW ご相談から依頼までの流れ

01お問い合わせと予約
まずはお電話またはメールにてご連絡ください。お客様の都合の良い日時に、初回のご相談の予約を設定いたします。初回相談では、お客様の状況をじっくりとお伺いし、最適なサポートをご提案します。
02ヒアリング
ご予約いただいた日時に、お客様の詳細な状況や問題点をヒアリングします。ここでは、お客様が抱える法的問題の全容を理解するため、具体的な質問をさせていただくこともあります。
03ご提案、アドバイス
ヒアリングをもとに、お客様の問題に対する具体的な解決策やアドバイスをご提案します。この段階で、お客様に最適な法的オプションや可能な解決策について、わかりやすくご説明いたします。
04委任契約の締結
解決策にご納得いただけた場合、正式に委任契約を結び、ご依頼いただきます。契約締結後、弁護士がお客様の代理人として、約束したサービスの提供を開始します。ここからが、お客様の問題解決に向けた弁護士の本格的なサポートの始まりです。

費用・料金

初回相談料無料!
借金に関するさまざまな問題をサポート

初回相談料
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自己破産

手数料
 
33万円〜(税込)

個人再生

手数料
 
44万円〜(税込)

任意整理

手数料
1社あたり
55,000円〜(税込)

今すぐ弁護士に相談しよう

消費者金融やクレジット会社からの督促の手紙・電話は、弁護士に債務整理を依頼することで止まります。
今、支払いが苦しい、完済が出来そうもないということであれば、まだ解決策を選択できるうちにご相談ください。
あなたの今の債務の状況、収入、財産状況に応じて、取りうる債務整理を提案いたします。
あなたにとっての最善の解決を目指し、サポートしていきます。

よくある質問

  • Q自己破産をするとクレジットカードやローンを利用できなくなると聞きました。本当でしょうか。
    A

    破産手続きが開始すると、信用情報機関に事故情報として登録されますので、クレジット会社のカードを作ることや新たな借り入れをすることはできなくなります。
    この期間は、法律上決まっているわけではありませんが、概ね7年ぐらいと言われています。この期間を過ぎて経済状態が回復していれば、再びクレジットやローンを利用することができるようになります。

  • Q自己破産した場合に、配偶者や子に借金の返済義務はありますか。配偶者や子に何か影響がありますか。
    A

    ご家族があなたの「保証人」になっていなければ、ご家族に支払い義務はありません。両親も同様です。
    あなたが自己破産しても、ご家族には法律的な影響はありません。子どもの進学、就職、結婚等にも影響ありません。
    ただし、自宅を所有している場合、引っ越しを余儀なくされるとか、自動車を手放す必要がある等の事情で、事実上影響がある場合があります。

  • Q借金をした原因がギャンブルなのですが、自己破産できますか。
    A

    ギャンブルが原因の借金の場合、原則的には免責されません。
    しかし、裁量免責という制度があり、裁判所が「免責を認めるに値する」と認めれば自己破産は可能です。
    ただし、免責されないという原則を乗り越えるために、ギャンブルによって借金をしてしまったことをきちんと反省し、二度と同じような過ちを繰り返さないということを裁判所に認めてもらう必要がありますので、簡単ではありません。まずは一度ご相談ください。

レインボー通り法律事務所RAINBOW STREET LAW OFFICE
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