刑事事件は迅速に対応する必要があります。
対応が遅れることで、身体拘束が長引く、あるいは最終的な処分・判決に関してあなたの有利な事情を集めることができなくなることもあります。
当事務所は高松南警察署から車で5分の位置にあります。早急にご相談ください。
初回相談料 |
30分5,000円
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着手金 |
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33万円〜(税込)
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報酬 |
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33万円〜(税込)
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刑事事件は時間との戦いです。早期にご相談ください。
当事務所は高松南警察署から車で約5分の場所に位置しており、土日、夜間を含めてスピード感のある対応が可能です。
逮捕された人は、警察の留置施設で身体拘束され、逮捕されてから最大72時間以内に勾留されるかどうか決まります。
勾留されない場合は釈放されますが、勾留されれば原則10日間の身柄拘束が続きます。
弁護士はいつでも面会ができますので、ご依頼いただくことでご家族の代わりに弁護士か面会することができます。
保釈金の金額は一定ではなく、被告人の犯罪の性質や情状、資力など総合的に裁判所が決めます。いくらあれば保釈できるかという基準はありませんが、詳しくご相談いただければ、大体の目安はご案内できる場合があります。
保釈が認められるためには、事案に応じて特に、罪証隠滅のおそれがないこと、被害者や証人等に危害を加えたりするおそれがないことが認められる必要があります。
罪証隠滅のおそれがないことを裁判官に認めてもらえるよう、様々な工夫をすることで保釈を認められることもあります。
警察の捜査の後、家庭裁判所に事件が移送されます。家庭裁判所で観護措置の決定があった場合、少年鑑別所に送られます。そして、通常は4週間、最長で8週間以内に審判の期日が決められ、審判で、不処分や保護観察、少年院送致といった処分が決まります。
少年院送致になるかどうかは、犯罪行為の内容そのものよりも、再非行の危険性、矯正可能性、保護相当性等の要素により決まります。